不動産登記では、不動産の時価に対して、それぞれの税率を使うことで登録免許税を計算して金額を求めることができます。
登録免許税の額は、登記の種類によって税率が異なりますが、売却により所有権移転をする場合には…
≪不動産の固定資産税評価額 × 登録免許税の税率 = 登録免許税≫
売買の際、税率は2%です。そのため計算式としては、
≪「固定資産税評価額」×2%。≫
平成31年3月31日までは、印紙税と同じように軽減税率が適用され、1.5%となります。
また、登録免許税計算の基本的なルールがあります。
① 土地と建物がある場合には、まずそれぞれの「固定資産税評価額」を足して合計額を出す
② 登録免許税を計算する合計金額の下3桁は切り捨てる
③ 税率をかけた金額の下2桁は切り捨てる
ではここで、不動産売買について、計算式の一例を紹介します。
土地(20,000,000円)・建物(5,000,000)の所有権移転登記
20,000,000+5,000,000=25,000,000円
25,000,000×2/100=50,000円
登録免許税は、50,000円となります。
※所有権の移転登記の場合
<土地>
売買によって所有権が移転した時
不動産価格×15%(平成31年3月31日まで)
相続による所有権移転登記
不動産価格×4%
<建物>
売買、競売による所有権移転
不動産価格×4%(自己居住用なら3%)
相続による所有権移転登記
不動産価格×4%