土地や不動産物件の売買を行う際、売主と買主の間で交わす契約書には印紙が貼り付けられます。
印紙は印紙税を納付するための、切手状のものです。
印紙税の支払いは印税法で定められており、不動産売買契約書や建築工事請負契約書などの契約書には、必ず貼る必要があります。
本記事では、「印紙とはなにか」「貼らないとどうなるのか」などについて詳しく解説しています。不動産の売買を考えている人は、ぜひ参考にしてみてください
土地や不動産物件の売買を行う際、売主と買主の間で交わす契約書には印紙が貼り付けられます。
印紙は印紙税を納付するための、切手状のものです。
印紙税の支払いは印税法で定められており、不動産売買契約書や建築工事請負契約書などの契約書には、必ず貼る必要があります。
本記事では、「印紙とはなにか」「貼らないとどうなるのか」などについて詳しく解説しています。不動産の売買を考えている人は、ぜひ参考にしてみてください
収入印紙は、契約書や領収書に課税される、税金を納めるための証票のことです。
収入印紙を購入して、契約書や領収書に貼ると納税が完了します。
不動産の売買のほか、船舶や航空機の売買、株式や投資信託の受益証券なども収入印紙が必要です。
納付しない場合、厳しい罰則があるため、確実に納付する必要があります。
不動産の売買における「不動産売買契約書」には、収入印紙が必要です。
その他、不動産売買に関わる複数の書類で、印紙税の納付が求められます。
・不動産売買契約書
・土地交換契約書
・実測生産確認書
・売買契約変更合意書(売買金額変更・融資利用条件変更)
・借地権譲渡契約書
・(営業に関する)領収書
不動産会社が不動産を売却する際には印紙が必須ですが、個人が売却する場合は印紙税が不要になるケースがあります。
マイホーム・セカンドハウス売却時の領収書は、営業に関しないとみなされるため印紙税が不要です。
印紙代の軽減税率(令和2年3月31日まで)
平成26年4月1日~平成30年3月31日までの間に作成された不動産売買契約書は、印紙税の軽減措置の対象となっています。
建設工事の請負時に作成する請負契約書も同様です。
これらは「租税特別措置法」に基づき実施されており、いくつかのサイトでは軽減措置の対象機関は2018年3月31日で終了したと書かれていますがこれは間違いです。
実際には、印紙税の軽減措置は延長されています。国税庁が令和1年6月に発行した「契約書や領収書と印紙税」では、次のように説明されています。
“「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が、令和2年3月31日まで延長されています。”
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf
印紙税はどこで手に入れ、いくら支払う必要があるのでしょうか。
ここからは、印紙税の納付について詳しく解説していきます。
「不動産売買契約書」「建築工事請負契約書」「金銭消費貸借契約(ローン契約)」、これら3つの印紙税はそれぞれ金額が異なります。
※「不動産売買契約書」と「建築工事請負契約」は印紙代の軽減税率を考慮した金額を記載。
印紙税は誰が払うのかについては、明確な決まりはありません。
不動産売買の契約書では、「収入印紙は売主・買主が平等に負担する」と書かれているケースが多いです。
そのため、売主と買主はそれぞれ、自らが保有する契約書に印紙を購入し貼り付けるのが一般的となります。
収入印紙を取り扱っている施設は以下の通りです。
・郵便局
・法務局
・コンビニ(必要な金額がない場合がある)
一般的には、郵便局や法務局で購入することが多いです。
コンビニでも取り扱っているケースがありますが、郵便局や法務局のように全ての種類を置いてあるケースは少なく、1,000円以下の収入印紙のみというケースが多いと思います。
初めて購入される場合は、間違いを防ぐために、法務局の窓口で相談したうえで購入することをおすすめします。
印紙を貼るタイミングは、売主と買主が契約書に署名・捺印するときです。
この時点で初めて契約書に効力が発生し、印紙を貼ったうえで消印を行うと印税法で定められています。
印税の納付は、所定の契約書に印紙を貼り消印をした時点で、印紙税の納付が完了となります。
不動産売買契約書を例に挙げると、通常2通の契約書を作成しそれぞれに署名と捺印と行い、印紙税を両方に貼り消印をしたうえで、売主と買主が1枚ずつ保管します。
消印は、必ずしも2枚とも同じである必要はありませんが、簡単に真似できる2本線などで消印とすることは認められません。
印紙居税に関する注意点をまとめました。
仲介業者が入るから大丈夫と安心せずに、一通り自分の目で契約を確認しておくことが大切です
消費税は記載金額に含まれないため、税抜価格で印紙税を用意する必要があります。
正確には、本体価格と消費税が別で記載されるケースと、税抜金額・税込金額が両方記載される場合は、消費税を記載金額としない、と定められています。
印紙を貼っていないことが判明した場合、「過怠税」として印紙税額+2倍相当額、つまり3倍の税金を徴収されます。
調査によって判明した場合は、過怠税の納付が避けられないため、もし納付忘れや消印忘れに気付いたらすぐに申請を行ってください。
理由は、自ら申請した場合、過怠税は1.1倍に軽減されるためです。
通常、売主・買主・仲介業者の3者が確認しているため貼り忘れなどは発生しにくいですが、過怠税を払わなくて済むようしっかり確認を行ってください。
先ほどとは逆に、10,000円の印紙で済むところ、2倍の20,000円の印紙を貼ってしまったケースでは、払い過ぎた分の印紙税の還付を受けることが可能です。
申請は、文書の作成から5年以内、納税地の所轄税務署長宛に印紙税過誤納確認申請書と対象文書(契約書等)の提出を行います。
印紙は契約書の金額によっては高額になるため無視はできませんが、提出する書類が増えるなど負担が増えるため、くれぐれも間違えないようにしたいところです。
基本的に、印紙税が発生する契約書は、作成された文書の数だけ印紙を貼る必要があります。
そのため、仮に売主と買主合わせて3名の契約であっても、効力が発生する契約書の数を2枚にすることで、印紙税の払いすぎを防ぐことが可能です。
ただし、後にトラブルに発展しないよう関係者間でしっかり話し合ったうえで、契約書を交わす必要があります。
契約書をパソコンで作成・交換した場合、電子署名による契約の締結が可能です。
締結した契約書は、それぞれがサーバーやハードディスク、クラウド上に電子データとして保管します。
この場合、課税文書が作成されていないため、印紙税は発生しません。
そのうえで、コピーとして紙で保管することは可能ですが、正本として交付した場合は課税文書の扱いとなり印紙税が発生するため注意してください。
1枚の契約所に売買金額と請負金額の両方が記載されている場合、売買金額が優先され印紙税の対象となります。
ただし、売買金額の方が少ない場合は、請負金額が優先されるので注意してください。
ここまで、不動産売却の際に発生する印紙税についてご説明しました。
不動産売却では、こうした複雑な税金の仕組みが多く、印紙税だけでも納税の不備が発生する可能性があります。
一般的には不動産会社など、仲介業者を挟んで売買するケースが多いため、税金に関する一連のサポートを受けることが可能です。
注意したいのは個人同士で売買するケースです。
仲介業者に支払う手数料を節約しようとして、結果的に過怠税として多額の税金を支払う可能性も考えられます。
こうした事態を避けるためには、個人間の同意があったにせよ、税理士もしくは不動産会社に仲介してもらったうえで契約を交わす方が安心ですよ。
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