人生の三大出費のひとつ、住宅費。購入時にすべて現金払いできる人は限られた人で、大半の人は住宅ローンを組みます。
その際、連帯保証人が必要なケースも見られます。住宅ローンを組む際は、ライフプランも含めて、FPなどの専門家を活用することも大切。
今回は住宅ローンの審査における連帯保証人について考えてみましょう。
人生の三大出費のひとつ、住宅費。購入時にすべて現金払いできる人は限られた人で、大半の人は住宅ローンを組みます。
その際、連帯保証人が必要なケースも見られます。住宅ローンを組む際は、ライフプランも含めて、FPなどの専門家を活用することも大切。
今回は住宅ローンの審査における連帯保証人について考えてみましょう。
親などに「誰かの借金の保証人になるな」などと言われたことはありませんか?
保証人と連帯保証人、住宅ローン以外にも家を借りるときなど必要になるケースは案外多いもの。
でも、この違いを理解していないばかりに損害を受ける人がいることも事実です。
まず、保証人も連帯保証人もお金を借りた人がお金を返さないとき、代わりにお金を返す義務を持っています。
しかし、連帯保証人は保証人よりも重い返済義務を持つことになります。言い換えると、ほぼお金を借りた人と同じ責任の重さです。
もしお金を借りた人が返済しなかったら、どうなるでしょうか。
保証人であれば、「まずはお金を借りた人に請求して!お金を借りた人に財産等があるなら、保証人より先に借りた人の財産から払ってもらってよ」と言うことができます(催告の抗弁権・検索の抗弁権)。
でも連帯保証人はこうした反論ができる権利を持っていません。
場合によっては、お金を借りた人より先に支払わなければならず、結果的に財産が差し押さえられてしまうことも…。
他にも、仮に返さなければならないお金が1,000万円あったとしたら、保証人が2人いれば、1人あたり500万円を返済ということになります(民法第456条および427条)。
これを「分別の利益」と言いますが、連帯保証人には分別の利益がありません。
先程の例なら、1,000万円返さなければならないとき、連帯保証人が5人いても、1人あたり1,000万円を連帯して返済する義務が…。
連帯保証人がいかに重い責任を持つかがわかりますね。
住宅ローンで連帯保証人が必要なケースは?
基本的には、住宅ローンに保証人は不要です。
貸す側の金融機関も、金額の多い住宅ローンは個人の保証人より、保証会社に保証してもらうほうが安心だからです。
しかし、住宅ローンで保証人が必要なケースもあります。代表的なものが「ペアローン」や「収入合算」を利用したとき。
ペアローンは、親子や夫婦がそれぞれ住宅ローンを申し込み、債務者となること。
夫と妻、親と子などが債務者として同じ金融機関で住宅ローンの契約をし、お互いに連帯保証人になります。
もし、どちらかが返済できなくなったときは、連帯保証人として返済の義務を負うことになります。
住宅ローンを借りる際に、借り入れ可能額を増やすために使われるのが収入合算。
各金融機関では、年収に占める年間総返済額の割合の上限を決めています。年収が多いほうが、借りられる金額も増えるのです。
そこで、住宅ローンの契約者はひとりでも、親や子、配偶者の年収を「合算」した世帯年収で借入可能額を出してもらうのが収入合算になります。
収入合算をして住宅ローンを借りると、借り入れを申し込んだ人が主債務者ですが、収入合算者は連帯保証人、または連帯債務者となり、主債務者が返済できなくなったときの返済義務を負うことになります。
※連帯債務者…住宅ローンの契約で連帯債務者が求められるのは、収入合算をして【フラット35】を借りるときです。
民間金融機関の住宅ローンでは連帯債務を求められることは稀です。主債務者が借りた住宅ローンに対して、連帯債務者も債務者となるため、住宅ローン全額の返済義務を負うことになります。
団信には主債務者のみの加入が原則ですが、連帯債務者も保険の対象となる「夫婦連生型」と呼ばれる団信に加入できる場合があります。
なお、どちらも債務者のため、住宅ローン控除を二人で受けることができます。
よく、ネットなどのマネー相談で見るのが「住宅ローン完済が70歳の予定」など定年後になるケース。
晩婚が増えたこと、高齢出産でどうしてもお金がかかるピークが後ろ倒しになってきています。
住宅を購入したい気持ちもわかりますし、前述のペアローン・収入合算を使うケースも増えていると聞きます。
しかし、現在は年収が上がりにくく雇用が不安定な時代。
だからこそ慎重に、リスクをしっかり考えたいところ。
FPなど専門家に、しっかり相談して様々なシミュレーションをすることが大切です。
アンサー倶楽部にもFPをはじめとしたプロが揃っています。
一度じっくり相談してみるといいかもしれませんね。
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