住宅を購入するとかかるお金は、土地や建物の費用だけではありません。
他に何がかかるかというと、税金です。また税金は購入時だけでなく、購入後にもかかることになります。
支払う税金も含めて住宅の購入を検討しておかないと、後になって支払いが苦しくなってしまうかもしれません。
住宅を購入するとかかる税金と購入後にかかる税金、そしてそれにまつわる軽減措置などについて解説します。
住宅を購入するとかかるお金は、土地や建物の費用だけではありません。
他に何がかかるかというと、税金です。また税金は購入時だけでなく、購入後にもかかることになります。
支払う税金も含めて住宅の購入を検討しておかないと、後になって支払いが苦しくなってしまうかもしれません。
住宅を購入するとかかる税金と購入後にかかる税金、そしてそれにまつわる軽減措置などについて解説します。
まずは住宅購入時にかかる税金をご紹介します。
こちらは、一度支払ってしまえば、追加で支払う必要はありません。
印紙税は、印紙税法で定められた課税文書にかかる税金です。
住宅購入においては、住宅の売買契約書や建物の建築請負契約書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書などを交わすときに必要です。
契約書に記載された金額によって税額が決まります。
例えば、不動産の譲渡に関する契約書、請負に関する契約書の場合、以下の印紙税がかかります。
ただし、住宅などの不動産譲渡や建築工事の場合、軽減措置があります。
住宅を購入すると、建物や土地の名義を法務局に登記申請する必要があります。
その時に必要になるのが、登録免許税です。
住宅ローン利用時の、建物や土地に金融機関による抵当権を設定するときの登記にも税金がかかります。
税額は、それぞれの固定資産税評価額に一定の税率をかけたもので決まります。
また、個人の住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たし、新築又は取得後1年以内に登記をすれば、軽減措置を受けることができます。(適用期限は令和6年3月31日まで※土地の場合の適用期限は令和5年3月31日)
認定長期優良住宅と認定低炭素住宅についてはさらに特例措置があります。
*保存登記
固定資産税評価額 × 0.4%
(住宅用家屋の軽減税率 0.15%)
*移転登記、売買
固定資産税評価額 × 2%
(住宅用家屋の移転登記の軽減税率0.3%)
(土地の移転登記の軽減税率1.5%)
*抵当権設定
融資金額 × 0.4%
(住宅用家屋の軽減税率0.1%)
<不動産取得税>
売買によって不動産を取得した場合に支払う税金が不動産取得税です。
税率は原則として土地・建物の固定資産税評価額の4%ですが、土地・住宅の取得に適用される税率は、令和6年3月31日までまで、税率を3%とする特例措置があります。
*その他の課税標準の特例
・新築住宅
床面積50㎡以上240㎡以下
(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上240㎡以下)
控除額:1,200万円
(認定長期優良住宅の場合1,300万円※令和6年3月31日まで)
・既存(中古)住宅
①床面積50㎡以上240㎡以下
②自己の居住の用に供すること
③次のいずれかに該当すること
(ア)1982年1月1日以降に建築されたもの
(イ)建築基準法に定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき取得日前2年以内に建築士等に証明されているもの(既存住宅売買瑕疵保険に加入後2年以内の住宅を含む)
控除額:新築された時期によって異なる
住宅の購入においても、10%の消費税がかかります。建物のみが課税対象で、土地は非課税です。
ただし、消費税課税事業者ではない個人などが売主の場合は、消費税はかかりません。その場合であっても、不動産会社への仲介手数料には10%の消費税がかかります。
住宅購入後に定期的に支払わなければならない税金は、固定資産税と都市計画税です。
固定資産税と都市計画税はセットで課税されます。それぞれの税金ついて解説します。
毎年1月1日現在の不動産の所有者に対して、1年分の納付書が3月に市区町村から届きます。
そのため、1月2日以降に土地や建物を取得した場合には、その翌年から課税されます。
納付の方法には一括支払いと4回の分割支払いがあり、どちらで支払っても問題ありません。
一般的に一括払いすると安くなることが多いですが、固定資産税に割引はありません。
固定資産税は、固定資産税評価額 × 税率1.4%で算出されます。
また、一定の要件を満たす新築住宅の場合は、床面積120㎡までの住宅部分の税額が3年間(マンション等の場合は5年間)1/2に減額されます。
土地については、敷地200㎡までの部分は1/6に、敷地200㎡を超える部分は1/3に減額されます。
軽減措置に、特に手続きは必要ありません。
※令和4年4月1日以降に新築される住宅で、土砂災害特別警戒区域等の区域に立地する住宅については特例措置の適用対象外ですので注意しましょう。
都市計画税は、固定資産税評価額×制限税率0.3%で算出されます。
※税率は0.3%を超えない範囲で市町村が決定
都市計画税は、建物に対する特例措置がありません。
土地については、敷地200㎡までの部分は1/3に、敷地200㎡を超える部分は2/3に減額されます。
住宅を購入すると、購入時だけでなく、その後毎年税金がかかります。
住宅の購入を検討する時には、どれくらい税金がかかるのかもよく確認しておきましょう。
また、特例措置や優遇制度などもありますので、できる限り活用したいですよね。
何年かおきにルールが変更されますし、税金のことを正しく把握するのはなかなか難しいです。
いくら税金がかかるのか、どんな優遇措置が受けられるのか…わからないことは税務署など、専門の人に聞いてみて下さいね。
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