
家の購入や建築を検討している中で『住宅性能表示制度』という言葉を見たり聞いたりした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
『住宅性能表示制度』とは、消費者が住宅を比較しやすいように、統一されたルールに基づいて住宅の性能を評価・表示する制度のことです。
安心して暮らせる家を選ぶヒントとなるよう、『住宅性能表示制度』の基準や等級、費用についてご紹介します。
『住宅性能表示制度』とは?
『住宅性能表示制度』は、平成12年4月1日に施行された『住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)』に基づいて運用されている制度です。
第三者機関からの客観的な評価が受けられます。
構造耐力、省エネルギー性、遮音性等の住宅性能に関する表示について共通のルールを設けて評価・表示されています。
第三者機関が交付する『住宅性能評価書』を取得することで、安全に設計・建設された住宅であるという証明になります。
『住宅性能表示制度』には2種類あり、『設計住宅性能評価』は、住宅を建てる前にうける評価で、『建設住宅性能評価』は、住宅の建設開始後に受ける評価です。
基本的には、この2つはセットで取得するものです。
制度の目的
共通のルールを元に住宅の性能を表示することで、消費者が住宅性能を相互比較し、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成することを目的としています。
制度のメリット
住宅性能評価を受けた住宅には、安心して住める住宅を選ぶことができる以外にも、様々なメリットがあります。
住宅ローン金利の優遇(例:フラット35S)や、耐久等級に応じた地震保険料の割引などが受けられるほか、贈与税の非課税枠の拡大、住宅瑕疵保険の加入や長期優良住宅の認定手続きの簡素化などのメリットもあります。
また、建設住宅性能評価書が交付された住宅については、万が一欠陥住宅などのトラブルが発生した場合に、国土交通省が指定する第三者機関である指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を依頼することができます。
紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。
新築住宅で評価される10分野の性能
新築住宅では、10分野の性能が評価されます。そのうち必須となるのは4分野です。
2015年4月1日に、9分野から4分野に緩和されました。
様々な等級がありますが、等級が高いほど高性能であることを意味します。
4つの必須分野
・構造の安定(耐震性)
耐震性に加え、地震や風、積雪に対しての建物の強さ(安定性)の評価が等級1~3で表示されます。
等級1は数百年に一度程度の大地震に対して倒壊せず、数十年に一度程度の大地震に対して損傷が発生しない程度とされています。
等級2はその1.25倍、等級3はその1.5倍の力に対して耐えることができるという評価です。
・劣化の軽減(耐久性)
材料のサビや腐敗などによる劣化を遅らせるための対策の程度が等級1~3で表示されます。
・維持管理・更新への配慮
給排水管やガス管を維持するために、点検、清掃、修繕がしやすくなっているかが等級1~3で表示されます。
・温熱環境・エネルギー消費量(省エネ性)
冷暖房に使用されるエネルギーを削減するための対策に関する評価です。
外気に触れる外壁、窓などの断熱性能を等級1~7で、効率的に冷暖房を稼働できるかといった一次エネルギー消費量性能を等級1・4・5・6で表示されます。
一次エネルギー消費量の等級5は『低炭素住宅基準』相当です。
それ以外の6つの分野
・火災時の安全
火災の早期発見のしやすさや避難のしやすさ、延焼のしにくさに関する評価です。
壁や窓、床、屋根などの耐火性能、火災報知機の設置の有無などの項目を評価します。
・空気環境(シックハウス対策・換気)
空気中のホルムアルデヒド等の化学物質の発散量の少なさが等級1~3で表示されます。
換気設備が整っており、住宅の空気環境を良好に保てるかという点も評価の対象となります。
化学物質の濃度を測定することも可能です。
・ 光・視環境
部屋の床面積に対する窓や扉などの割合、東西南北及び上方の5方向について窓がどれくらいの大きさで設けられているのか、室内の明るさを評価されます。
・音環境(遮音対策)
東西南北および上方の5方向(共同住宅は下方を加えた6方向)の窓やドアなどの開口部の遮音性能や、共同住宅は上下または隣接住戸への音(重量床衝撃音・軽量床衝撃音)に対する防音対策などを評価します。
項目ごとに、等級1~3、1~4、1~5で表示されます。
・高齢者等への配慮
手すりの設置や段差の解消など、高齢者や子供などが安全に暮らせるように配慮されているかが等級1~5で表示されます。
手すりの設置など、バリアフリー化されているかについて評価されます。
・防犯
住宅への侵入防止のための防犯対策について評価します。
費用
住宅の面積や評価機関によって料金は異なりますが、『設計住宅性能評価書』と『建設住宅性能評価書』のそれぞれに10万~20万円程度かかります。
両方を取得すると30万円前後かかることが多いです。
一般的には、工事費用と同時に請求されることになります。
評価書の取得の他に、住宅性能評価の要件を満たすために追加工事が必要となった場合は、その費用がかかることになります。
新築住宅で住宅性能評価書を取得するまでの流れ
設計・建設・完成時にそれぞれ評価が行われます。
また、現場では、基礎配筋工事完了時、躯体工事の完了時、内装下地張り直前、竣工時の原則4回の検査が行われます。
注文住宅を建てる場合は、設計会社や建築会社に申請サポートをしてもらうようにしましょう。
設計会社や建築会社が書類作成・申請代行をしてくれる場合と、申請代行サポート業務を行う会社を紹介してくれるケースがあります。
まとめ
近年の新築マンションでは、ほとんどの場合『住宅性能評価取得済み』として販売されています。
建売住宅を購入する際や、中古住宅を購入する際にも『住宅性能評価取得済み』であれば、比較がしやすく、安心して購入ができます。
金銭的メリットも多くあるものの、取得のための費用も掛かりますので、注文住宅の場合はそれらを考慮して、制度を利用するかを検討してみましょう。






