
長期優良住宅に住むと、安全で快適な家に安心して住み続けられるだけでなく、様々なメリットがあります。
そんな長期優良住宅の申請方法のほか、知っておきたいデメリットや検討時の注意点についても解説していきます。
長期優良住宅を検討している人は、参考にしてみてくださいね。
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、2009年に施行された『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の基準を満たした、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことです。
長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁(都道府県、市区町村等)に申請することで認定を受けることができます。
長期優良住宅として認定されるには、建築及び維持保全に関する計画が以下に掲げる基準に適合している必要があります。
長期に良好な状態で使用するための構造および設備がある
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できるように劣化対策がなされていること<劣化対策>、
極めて稀に発生する地震(震度7レベル)に対し、継続利用のための改修が容易に行えるよう損傷レベルの低減を図ること<耐震性>、
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や設備について維持管理(点検・清掃・補修・更新等)を容易に行うために必要な措置が講じられていること<維持管理・更新の容易性>、
次世代省エネルギー基準に適合するために必要な断熱性能などを確保していること<省エネルギー性>が求められます。
地域の居住環境の維持・向上への配慮が行われている
良好な景観の形成や、地域における居住環境の維持・向上に配慮されていることが求められます。
景観計画・地区計画・建築協定・景観協定など、各種計画のある区域内に建築する場合は、これらの計画内容と調和できるようにしなければなりません。
良好な居住水準を確保するために十分な住戸面積がある
一戸建ては75平方メートル以上、階段部分を除き、少なくとも1フロアの床面積が40平方メートル以上あることが条件です。
維持保全の期間、方法が適切に定められていること
定期的な点検、補修等に関する計画が策定されている必要があります。
自然災害時の被害防止・軽減の配慮を行っている
立地する地域において想定される自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることが求められます。
共同住宅では、『可変性』や『バリアフリー性』についても審査されます。
長期優良住宅のメリット
長期優良住宅には、安全で快適な家に長期にわたって住むことができるというメリットがありますが、それ以外に金銭面でも大きなメリットが受けられます。
この章では長期優良住宅のメリットについてご紹介します。
住宅ローンにおける優遇が受けられる
・住宅ローンの金利が優遇される
長期優良住宅の場合、住宅ローン『フラット35』の金利が優遇されます。
『フラット35S(金利Aプラン)』が適用できれば当初10年間0.25%、『フラット35S(維持保全型)』が適用できれば当初5年間0.25%、2つの併用も可能なので当初5年間0.5%、6年目から10年目まで0.25%の引き下げを受けられます。
また、好条件な『フラット50』も組むことができます。
『フラット50』は、住宅ローンの返済期間が50年であることに加え、住宅ローンを付けたまま売却し購入者にローンを引き継げるというメリットがあります。
・所得税において住宅ローン控除の優遇が受けられる
2025年末までに入居した場合、最大で13年間、住宅ローン残高(年末時点)の0.7%が所得税から控除されます。
その控除の限度額が、一般住宅が3000万円であるのに対し、長期優良住宅であれば4500万円と優遇されています。
各種税金のメリットが受けられる
・登録免許税が減税される
2024年3月31日までに長期優良住宅を取得した場合、保存登記 0.1%(本来0.15%)、移転登記0.2%※一戸建・0.1%※マンション(本来0.3%)の減税措置を受けられます。
・不動産取得税が減税される
2024年3月31日までに長期優良住宅を取得した場合、不動産取得税の控除額について、一般住宅が1,200万円なのに対し、長期優良住宅であれば1,300万円と優遇されています。
・固定資産税の減税期間が延長される
新築住宅を建築または購入した際に固定資産税が2分の1に減税されますが、2024年3月31日までに長期優良住宅を取得した場合は5年間※一戸建・7年間※マンション(本来5年間)に延長されています。
長期優良住宅であること以外にも、住宅面積が50m2以上280m2以下、居住部分の床面積が全体の2分の1以上などの規定がありますので、所管行政庁に確認しましょう。
・投資型減税を受けられる
住宅ローンを利用せず自己資金だけで住宅を購入した場合には、投資型減税を受けることができます。
投資型減税とは、長期優良住宅の基準を満たすためにかかった費用の10%が所得税から控除される制度(1回のみ)のことです。
この費用を、『掛かり増し費用』といい、控除対象の限度額は650万円です。
地震保険料の割引が受けられる
長期優良住宅に認定されるということは『耐震等級2以上』を満たしていますので、地震保険料の優遇措置が受けられます。
2024年7月より割引率が拡大され、耐震等級2の割引率は30%、耐震等級3(最高等級)の割引率は50%となりました。
地域型住宅グリーン化事業の補助金が利用できる
地域型住宅グリーン化事業の補助金として、地域の中小工務店などが整備する木造の長期優良住宅を建てる場合は、最大140万円を受け取れる可能性があります。
長期優良住宅の申請方法
申請は、工事着工前に建築主や分業事業者などが行います。
登録住宅性能評価機関に、確認申請書または設計住宅性能評価申請書、添付図書(設計内容説明書、各種図面、計算書など)を提出して審査を受け、基準を満たしていると判断されると、確認書または住宅性能評価書が交付されます。
続いて、所管行政庁へ認定申請書と添付図書(確認書等、各種図面、所管行政庁が必要と認める図書)を提出します。
適合審査を受け、審査に合格すると、認定通知書が交付されます。
長期優良住宅のデメリットや申請時の注意点
長期優良住宅は、一般住宅より建築コストが高くなり、入居後のメンテナンスにも手間がかかるというデメリットがあります。
審査や書類作成のために一定の期間や費用がかかることも覚えておきましょう。
デメリットがメリットを上回って後悔しないように、予算やライフスタイルを十分に検討してから申請するようにしましょう。
まとめ
長期優良住宅には、安全で快適な住宅に長く住むことができること以外にも金銭的メリットがたくさんありますが、その反面建築コストやメンテナンス費用がかかるというデメリットがあります。
自分たちは長期優良住宅をたてるべきなのか判断するのが難しい場合は、長期優良住宅の建築実績の多い建築会社やハウスメーカーに相談してみてくださいね。






