
一大決心をして家を購入することになったら、気になるのが税金です。
消費税はよくわかりますが、不動産・家の売買には特有の税金があります。
今回は、購入時に絞った税金5つを紹介します。
購入時にだけかかる税金3つ
・その1:印紙税
印紙税法により定められた文書(課税文書)に課せられる税金。
郵便局や役所で収入印紙を購入したり、営業の仕事などをしている方は契約書に添付したりした経験があるかもしれません。
収入印紙を貼る=税金を支払った証明になります。
不動産取引に関係する課税文書は次の通り。
◇不動産売買契約書(購入時)
◇金銭消費貸借契約書(住宅ローンを組むとき)
◇建築工事請負契約書(家を建てるとき)
印紙税は、契約金額が大きくなるほど課税額も大きくなります。
参考:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
また、契約金額だけではなく、契約方法によっても課税額が変わるため注意が必要です。
例えば、ペアローン(夫婦や親子で契約する住宅ローン)や、ミックスローン(固定金利や変動金利などを組み合わせた住宅ローン)の場合、契約書が2通作成されるため、必要な印紙代も2通分となります。
逆に、住宅ローンの契約をネット上で行った場合は印紙税が不要となるケースも。うまく節約したいですね。
・その2:不動産取得税
不動産を取得した人に課せられる税金。
土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などが対象で、有償・無償、登記の有無に関わらず課税されます(相続による取得など、課税されない場合も)。
不動産を取得して6ヵ月前後で、不動産取得税の納税通知書が自治体から送付されます。
「不動産取得税の計算方法・・・課税標準×税率」
課税標準には原則、「固定資産税評価額(以下、評価額)」が用いられます。
評価額は、総務省が定める「固定資産評価基準」に基づき、土地と家屋の両方に設定され、固定資産課税台帳に登録されたものです。
評価額の目安は、土地は公示価格の70%、家屋は再建築価格(いま同じ場所に同じものを建てた場合にかかる費用)の50~70%です。
※令和6年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2です。
購入後にかかる税金2つ(毎年納税)
・その1:固定資産税
土地や家、償却資産などの固定資産の所有者(1月1日時点)に課せられる税金で、毎年6月前後に納税通知書が届きます。
課税の対象となるものの一例は、土地(田、畑、宅地、山林など)・家屋(住家、店舗・工場、倉庫など)です。
「固定資産税の計算方法・・・課税標準×税率」
課税標準には原則、「固定資産税評価額」が用いられます。
標準税率は1.4%ですが、全国一律ではないため税率が異なる自治体も。
また、住宅用地や新築住宅は特例(軽減措置)が設けられています。
・その2:都市計画税
市街化区域内(※)における土地や家屋の所有者(1月1日)に課せられる税金。固定資産税と合わせて納税します。
道路や公園、上下水道など都市整備に充てられます。
「都市計画税の計算方法・・・課税標準×税率」
課税標準には原則、「固定資産税評価額」が用いられます。
税率は全国一律ではなく、半数以上の自治体は上限である0.3%と定めています。
※市街化区域:都市計画法で指定される都市計画区域のひとつ。すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を指す。
最初はわからないのが当たり前。専門家に相談してみよう
今回紹介した計算方法は基本的なもの。
さまざまな特例・軽減措置もあるため、正確な納税額は専門的な知識がなければ難しいのが現実です。
「家にかかる税金で損をしたくない」「不動産に関する税金について詳しく知りたい」そんなときは、役所や不動産業者、税理士などの専門家に相談してみてくださいね。






